国民からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判(注意1)に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするのかを裁判官と一緒に話し合いながら決める(注意2)制度です。
(注意1) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件、裁判所法第26条Ⅱ(2)に掲げる事件であって、故意の犯行行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
(注意2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官のみで評議・評決します。
最終更新日:2026年7月31日
国民からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判(注意1)に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするのかを裁判官と一緒に話し合いながら決める(注意2)制度です。
(注意1) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件、裁判所法第26条Ⅱ(2)に掲げる事件であって、故意の犯行行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
(注意2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官のみで評議・評決します。